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服忌のこころえ

一、​服忌の期間に関すること

  1. 父母・夫・妻・子については50日

  2. 祖父母・孫・兄弟姉妹については30日

  3. 曽祖父母・曾孫・甥・姪・伯叔父母については10日

  4. その他の親族については3日

  5. 特に親しい友人知己については2日程度

  6. 配偶者の親族については、前項を一項ずつ繰り下げた日数による。但し、前項4・5については服さない。

  7. ​本葬・社葬などが右の期間を過ぎて行われる場合は、更にその当日のみ服する。

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​二、服忌中に関すること

  1. 地域における祭礼行事などへの参加を遠慮する。

  2. 結婚式・宮参り・七五三祝等の人生儀礼への参加を遠慮する。

  3. 喪家(弔いを出した家)にあっては、服忌中、神棚を白紙で覆い、神祭りを遠慮する

  4. ​喪家にあっては、神札をまつること以外の正月飾り、年賀状を含む年賀の挨拶などについては当年度これを行わない。

​三、忌明けに関すること

  1. 服忌期間を過ぎたら、直ちに神棚の白紙を除き、神祭りを再開する。

  2. 二の1・2に際し、立場上止む無く参加の必要ある場合は、地域の神社に依頼して「忌明けの祓い」を受ける。但し、父母・夫・妻・子の不幸にあっては、極力所定の期間これに服する。

  3. 服忌期間中に、新年の「お伊勢さま」・「氏神さま」等の神札の頒布があった場合は、期間を過ぎてから神社に出向いてこれを授かる。

​※服忌の期間は、最長でも50日間です。「忌中」を理由に「神札」を辞退する必要はありません。

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